重要事項説明書

認知症対応型共同生活介護 重要事項説明書

 

                様

利用者様(または利用者の家族)が利用しようと考えておられる介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいて頂きたい内容を、ご説明いたします。

わかりにくい事等がありましたら、遠慮なくご質問をしてください。

 

1 サービスを提供する法人について

法人名称

社会福祉法人  登守会

 

法人所在地

大阪府八尾市宮町三丁目4番52号

TEL/FAX  072-922-3544 

 

2 サービスを提供する事業所の概要

事業所名

グループホーム 穴太のせせらぎ

開設年月日

平成17年11月 1日

事業所番号

2775502699

事業所所在地

大阪府八尾市宮町三丁目4番52号

連絡先

TEL/ 072-929-0223 FAX/ 072-929-0224

事業所の責任者

管理者 西後 裕美

敷地面積

1410.01平方メートル (延床面積 625.19平方メートル)

建物の概要

鉄骨造 2階建

居室の概要

全室個室 エアコン・洗面所設備 

共用設備の概要

個室18室 食堂 浴室 脱衣室 リビング 台所 洗濯室等

防犯防火設備・

避難設備概要

消火器 自動火災報知機 誘導灯 スプリンクラー

併設事業所

ケアプランセンター 穴太のせせらぎ

ヘルパーステーション 穴太のせせらぎ

 

3 職員の体制

職員の職種

員数

常勤

非常勤

専従

兼務

専従

兼務

管理者

1人

 

1人

 

 

計画作成担当者

2人

2人

 

 

 

介護従事者

14人

7人

 

7人

 

 

4 勤務体制

昼間の勤務体制

基本時間       8時30分  ~ 17時30分

夜間の勤務体制

夜勤勤務      15時30分  ~  9時30分

 

 

5 事業所の目的・運営方針

目的

介護保険法令に従い、認知症状によって自立した生活が困難になった利用者に対して家庭的な環境の下で、食事・入浴・排泄等の日常生活の世話及び心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある日常生活を、利用者がその有する能力に応じて営むことが出来るよう支援することを目的とする。

運営方針

   事業所において提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令・告示の趣旨及び内容に沿ったサービスを提供する。

   利用者の意思及び人格・人権の尊重に努めるとともに、個別の介護計画を作成し、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。

   利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について、わかりやすく説明する。

   サービスの担い手が、常に誠意を持って質の高いサービスが提供できるよう管理・評価を行う。

 

6 緊急時の対応方法

利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、以下の主治医・協力医療機関と連絡を取り、契約者様等のご協力のもと緊急搬送等の必要な措置を講じます。

 

また、医療を必要とする場合は、利用者様又は契約者様の希望により、下記協力医療機関において診療・入院治療を受ける事ができます。(ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、下記医療機関での診察・入院・治療を義務付けるものでもありません。)

 

 

医療機関名

医療法人桜希会 東朋八尾病院

診療科目

内科・外科・脳神経外科・整形外科・胃腸科・リハビリテーション

 

医療機関名

医療法人 和佑会 西村クリニック

診療科目

内科・消化器科・皮膚科・リハビリテーション科

 

医療機関名

クロカワ歯科

診療科目

歯科

 

医療機関名

宮沢眼科

診療科目

眼科

 

7 秘密の保持と個人情報について

利用者様及びご家族に関する秘密の保持について

当事業所の職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者様及びご家族様に関する情報・秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。尚、この秘密保持の義務は、契約終了後も継続します。

当事業所は、予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者様やご家族様に関する情報を利用しません。

また、利用者様及び、ご家族様に関する個人情報が含まれる記録物(磁気媒体情報及び伝送情報を含む)については、善良な管理者の注意を持って管理し、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

 

8 高齢者虐待防止

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

1)虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者          介護主任 岡畑 直樹

 

2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

3)虐待防止のための指針の整備をしています。

4)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

5)サービス提供中に、当該事業所従業者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 

9 衛生管理と感染症予防

(1)事業所職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(2)事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。

(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

4)感染症が発生した場合は、速やかに関係機関や保健所、市長村等と連携し、迅速で適切な対応を行い事業所内外への蔓延を防ぎます。

5)感染対策担当者を選定しています。            介護主任 蛭子 和彦

 

10 安全管理体制の強化と事故防止

事業所は、あらゆる事故のケースを想定し、事故発生の防止のための委員会(リスクマネジメント委員会)を設置して安全で安心な生活を援助します。やむなく事故が発生した場合は、契約者様、主治医、関係機関、市長村等と連携をとり迅速かつ誠意をもって然るべき対応を行うとともに、状況・発生原因・結果を分析し再発防止に取り組みます。また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

11 災害・非常時への対応

事業所は、防火管理者を選任し、防災・非常設備を設けるとともに、具体的な消防計画等に基づき、職員・利用者様が参加する消火・通報及び避難訓練を原則として年に2回は実施します。また、事業所は、非常災害時のために3日分以上の非常用の食料・飲料水等を備蓄しています。事業所として損害賠償責任保険に加入しています。

防火管理者      施設長 小川 耕司

 

12 人権擁護

事業所は、利用者様の人権の擁護と尊厳保持のため万全の体制を整えるとともに、研修会を実施し事業所の職員に教育を行います。また、権利擁護事業や成年後見制度等を必要とする方には、その利用を支援します。

 

13 身体拘束ゼロへの取組

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。また、身体拘束適正化委員会による、改善計画を作成のうえ随時見直しを行います。

また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

1      切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。

2      非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。

3      一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。

 

14 業務継続計画の策定等について

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

15 介護支援業務に関する相談・苦情について

苦情または相談があった場合は、利用者様の状況を詳細に把握するため、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者様の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を検討し、当面及び今後の対応を決定した上で対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者様やご家族様へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡いたします。)

グループホーム

穴太のせせらぎ

所在地   大阪府八尾市宮町三丁目4番52号

電話      072-929-0223

FAX      072-929-0224

受付時間  午前8時30分~午後5時30分

担当者    管理者  西後裕美

【市町村の窓口】

八尾市役所

保健福祉部介護保険課

所在地   大阪府八尾市本町一丁目1番1号

電話番号  072-924-9360

FAX     072-924-1005

受付時間   午前9時~午後5時

【公的団体の窓口】

大阪府

国民健康保険団体連合会

所在地   大阪府大阪市中央区常盤町一丁目3番9号

電話     066-949-5418 (大代表)

FAX     066-949-5417

受付時間   午前9時~午後5時

 

16 サービス提供の記録

1)サービス提供の際は記録を行うこととし、その記録はそのサービスを提供した日から5年間保存します。

2)利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

17 ハラスメントの防止対策

当事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。

(1) 事業所内において行われる優越的な関係を背景として言動や業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。

① 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為

③ 意の沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、利用者及びその家族様等が対象となります。

(2) ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。

(3) 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。

(4) ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等に措置を講じます。

 

18 その他

(1)通院・入退院時の送迎

緊急時を除き、通院・入退院時の送迎は、身元引受人のご協力をお願いします。 (2)入院時の対応

入院中の対応は、身元引受人でお願いします。

(3)入院時の利用料の取り扱い

家賃、光熱費はご負担いただきます。食費は準備していた食事分までの請求とさせていただきます。

(4)第三者評価の実施及び開示

評価機関:一般社団法人 ぱ・まる

受審日:令和646

 

 

19 サービス及び利用料

保険給付サービス

介護報酬の公示の額 (下記介護保険負担金・加算分)

保険対象外サービス

保証金

126,000円 (3年償却とする)

居室の提供費(家賃)

42,000円 / 30日

(1日あたり1,400円)

食事代

52,200円 / 30日

(1日あたり1,740円)

共益費     (光熱費+水道他)    

24,900円 / 30日

(1日あたり 830円)

個人消耗品

理美容代・オムツ代など利用者が負担することが適当と認められる費用は、実費負担とする。

    月途中における入居時の家賃・共益費は日割り計算となりますが、退去時は全額ご負担頂きます。また、食事代は、召し上がった回数分のみをご負担頂きます。

    月途中に生活保護申請された場合、食費・共益費は申請日までの分を通常料金で全額ご負担頂きます。

    2か月間以内の入院の場合は、退院後直ちに再び事業所に帰設することができます。ただし、入院期間中であっても、家賃・共益費は日数分全額ご負担頂きます。

 

20 利用料、その他の費用の請求及び支払い方法について

請求方法

利用料やその他の費用の請求は、利用のあった月の合計金額により請求いたします。請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までにご家族様宛てにお送りいたします。

支払い方法

請求月の末日までに下記のいずれかの方法によりお支払いください。

ア 事業所指定口座への振込み

イ 現金支払い(事業所窓口にて)

お支払いを確認した後、領収書をお渡しいたします。

 

注意 この『重要事項説明書』は、ご利用者様と事業所との契約内容と同一の内容となります。契約期間中は、大切に保管してください。

 

 

認知症対応型共同生活介護サービスの提供に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

説明年月日

    年    月    日 (     )

 

事業者

所在地

大阪府八尾市宮町三丁目4番52号

法人名

社会福祉法人 登守会

代表者名

理事長  小川 耕司               印

事業所名

グループホーム 穴太のせせらぎ

説明者氏名

                             印

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、認知症対応型共同生活介護サービスの提供開始に伴う説明を受けました。

利用者

住所

 

氏名

                             印

 

上記

代行者

住所

 

利用者との関係

 

氏名

                             印

 

身元

引受人

住所

 

利用者との関係

 

氏名

                             印

 

 

作成者: 認知症対応型共同生活介護事業所

        グループホーム穴太のせせらぎ

訪問介護 重要事項説明書

 

           が利用しようと考えている指定訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、指定訪問介護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1  指定訪問介護サービスを提供する事業者について

事業者名称

社会福祉法人  登守会

代表者氏名

小川 耕司

法人所在地

八尾市宮町三丁目4番52号

TEL/FAX  072-922-3544

法人設立年月日

平成17年11月 1日

 

2  利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称

ヘルパーステーション 穴太のせせらぎ

介護保険指定事業者番号

八尾市指定 2775502681

事業所所在地

八尾市宮町三丁目4番52号

連絡先

相談担当者

TEL/FAX  072-922-3544

西後 裕美

事業所の通常の事業実施地域

八尾市・東大阪市

 

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。

運営の方針

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日

(但し、12月31日~1月3日は休日とする)

営業時間

午前8時30分~午後5時30分

(但し、電話連絡はいつでも可能です)

 

(4)サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日

月曜日から土曜日

(但し、12月31日~1月3日は休日とする)

サービス提供時間

午前8時00分~午後6時00分

(但し、電話連絡はいつでも可能です)

 

(5)事業所の職員体制

管理者

 西後 裕美

 

職務内容

人員数

管理者

1  従業者及び業務の管理を、一元的に行います。

2  従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常勤  1名

サービス提供責任者

1  指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。

2  訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。

利用者へ訪問介護計画を交付します。

3  指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。

4  利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。

5  サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。

6  訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。

7  訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。

8  訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。

9  訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。

10  その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。

常勤  

1名以上

訪問介護員

1  訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護の

サービスを提供します。

2  サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。

3  サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。

4  サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けま

す。

常勤   

2名以上

非常勤 

2名以上

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

訪問介護計画の作成

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。

身体介護

食事介助

食事の介助を行います。

入浴介助

入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

排泄介助

排泄の介助、オムツ交換を行います。

特段の専門的配慮をもって行う調理

医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。

更衣介助

上着・下着の更衣の介助を行います。

身体整容

日常的な行為としての身体整容を行います。

体位変換

床ずれ予防のための、体位変換を行います。

移動・移乗介助

室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。

服薬介助

配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

起床・就寝介助

ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。

自立支援の為の見守り的援助

○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。

○ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。

○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。

○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)

○ 車いすでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。

○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。

○ 認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。

生活援助

買い物

利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。

調理

利用者の食事の用意を行います。

掃除

利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。

洗濯

利用者の衣類等の洗濯を行います。

 

(2)訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

① 医療行為

② 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

③ 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受

④ 利用者の同居家族に対するサービス提供

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者等の生命や身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除く)

   その他利用者または家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為


(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について  サービス提供時間(令和6年4月改定)

区分

サービス

提供時間帯

20分未満

20分以上

30分未満

30分以上

1時間未満

1時間以上

30分を増すごと

基本単位

基本単位

基本単位

基本単位

身体介護

昼間

163単位

244単位

387単位

567単位

30分を増すごとに

82単位

早朝

夜間

204単位

305単位

484単位

709単位

30分を増すごとに

103単位

深夜

245単位

366単位

581単位

581単位

30分を増すごとに

123単位

 

 

身体介護に引き続き生活援助を行った場合

 

 

所要時間が20分以上で65単位、45分以上で130単位、

70分以上で195単位を加算する。

 

 

サービス

提供時間帯

 生活援助

 

20分以上

45分未満

45分以上

昼間

179単位

220単位

早朝・夜間

224単位

275単位

深夜

269単位

330単位

 

※昼間とは午前8時から午後6時まで、早朝とは午前6時から午前8時まで、夜間とは午後6時から午

10時まで、深夜とは午後10時から午前6時までを指します。

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供

時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに

訪問介護計画の見直しを行います。

※ 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合

で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍にな

ります。

※ 虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記単位数の100分の1に相当する単位数を上記単位数より減算します。

※ 業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合、上記単位数の100分の1に相当する単位数を上記単位数より減算します。

 

(4) 加算料金

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の単位が加算されます。

 

加算

基本単位

算定回数等

要介護度による区分なし

特定事業所加

(Ⅰ)所定単位数の20/100

(Ⅱ)所定単位数の10/100

(Ⅲ)所定単位数の10/100

(Ⅳ)所定単位数の3/100

(Ⅴ)所定単位数の3/100

相当の単位

1回当たり

緊急時訪問介護加算

100

1回の要請に対して1回

初回加算

200

1月につき

生活機能向上連携加算(1

生活機能向上連携加算(2

100

200

1月当たり

口腔連携強化加

50

1月当たり

認知症専門ケア加算(1

認知症専門ケア加算(2

3

4

1日につき

介護職員処遇改善加

(Ⅰ)所定単位数の245/1000

(Ⅱ)所定単位数の224/1000

(Ⅲ)所定単位数の182/1000 

(Ⅳ)所定単位数の145/1000

1月当たり

※特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質や確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。

※緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。

※初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。

※生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士等の助言に基づいて、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、それに基づく指定訪問介護を提供した初回の月に限り算定します。その翌月及び翌々月は算定しません。

3月経過後、目標の達成度合いについて医師、理学療法士等に報告した上で再度助言に基づいて訪

問介護計画を見直した場合にも算定します。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所等の理学療法士等が利用者の居宅に訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、理学療法士等とサービス提供責任者が共同して利用者の身体の状況等の評価を行い、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成します。当該計画に基づいた指定訪問介護を行った日の属する月以降3月を限度として算定します。

3月を越えて算定する場合には、再度理学療法士等との評価を行い、訪問介護計画を見直します。

※口腔連携強化加算は、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときに算定します。

※認知症専門ケア加算は、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の利用者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。

※介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員等処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。

(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお

支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。

 

◇保険給付として不適切な事例への対応について

 

(1)次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められ  た場合は、サービス提供をお断りする場合があります。

    「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

    ・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し

    ・主として利用者が使用する居室以外の掃除

    ・来客の応接(お茶、食事の手配等)

    ・自家用車の洗車・清掃 等

     「日常生活の援助」に該当しない行為

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

    ・草むしり ・花木の水やり

    ・犬の散歩等ペットの世話 等

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

    ・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

    ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

    ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り

    ・植木の剪定等の園芸

    ・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

 

(2)当事業所は介護保険外のサービスは行っておりませんが、保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。

 

4 その他の費用について

   交通費

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求します。

事業所から片道10キロ未満 500

事業所から片道20キロ未満 1000

自動車の場合

 

   キャンセル料

当日朝までにキャンセルのご連絡があった場合は無料。

連絡のないキャンセルは1回につき800円いただきます。

但し急な体調不良や入院等の場合キャンセル料は請求いたしません。

   サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道の費用

利用者様の別途負担となります。

   通院・外出介助におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費

実費相当を請求いたします。

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

   利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法

ア 利用料や利用者負担額(介護保険を適用する場合)及び、その他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日前後に利用者様宅にお届けします。

   利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合の上、請求月の末日までにサービス提供責任者に現金でお支払いください。
※銀行振り込みでのお支払いには現在対応しておりません。

イ お支払いの確認後、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となる事があります)

※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な

 理由がないにもかかわらず、支払い期日から2か月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内

 に支払いがない場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただく事が

 あります。

 

6 担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当する訪問介護員の変更をご希望される場合は、右の相談担当者までご相談ください。

ア 相談担当者          西後 裕美

イ 連絡先番号          072-922-3544

 同FAX番号          072-922-3544

ウ 受付日及び時間      月曜日~土曜日

                   午前8時30分~午後5時30分

                   (但し、12月31日から1月3日を除く)

※担当する訪問介護員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、

  当事業所の人員体制などにより、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。

 

7 サービスの提供にあたって

(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2)利用者が、要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で

あって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護

認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(3)利用者に係る居宅支援事業者が、作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び

家族の意向を踏まえて、「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者

または家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

(4)サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身

の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

(5)訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。

実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

(6)暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。 職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関係を築くためにもご協力をお願いいたします。

 

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

  管理者・西後裕美

(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

(3)虐待防止のための指針を整備しています。

(4)従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

(5)成年後見制度の利用を支援します。

(6)苦情解決体制を整備しています。

(7)介護相談員を受入れます。

(8)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

9 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

   事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

   事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

   また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

   事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

個人情報の保護について

   事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

   事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙による物の他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

   事業者が、管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅延なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります)

 

0 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

主治医

医療機関名称

 

主治医名

 

電話番号

 

連絡先

氏名(続柄)

                          (続柄     )

電話番号

 

 

1 事故発生時の対応方法について

利用者に対して指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

(1)市町村

市町村名

担当部

課名

電話番号

八尾市

健康福祉部

高齢介護課

072-924-1005

 

(2)居宅介護支援事業者

事業所名

所在地

担当介護支援専門員

電話番号

 

 

 

 

 

(3)尚、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名

損保ジャパン日本興亜株式会社

保険名

賠償責任保険

保障の概要

事業者が所有、使用または管理している各種の施設・設備・用具などの不備や業務活動上のミスが原因で、第三者の身体障害や財物破損等が生じ、被害者側との間に損害賠償問題が発生した場合の補償として

 

12 身分証携行義務

訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

13 心身の状況の把握

指定訪問介護員の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

14 居宅介護支援事業者との連携

   指定訪問介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

   サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。

   サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

 

15 サービス提供の記録

   指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けたあとは、その控えを利用者に交付します。

   指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。

   利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

16 衛生管理等

① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

 

17 指定訪問介護サービスの見積もりについて

○このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。

 

(1)サービス提供責任者(訪問介護計画を作成する者)

氏名   瀧本 律子             (連絡先:     072-922-3544      )

 

(2) 提供予定の指定訪問介護の内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)

曜日

訪問時間帯

サービス

区分・種類

サービス内容

介護保険

適用の有無

利用料

利用者

負担額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1週あたりの利用料、利用者負担額(見積もり)合計額

 

 

 

(3)その他の費用

交通費の有無

キャンセル料

重要事項説明書 4-②記載のとおりです

サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道の費用

重要事項説明書 4-③記載のとおりです。

 

(4) 1か月あたりのお支払い額(利用料、利用者負担額と加算等その他の費用の合計)の目安

お支払い額の目安

                                 円

 

※ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。

※この見積もりの有効期限は、説明の日から1か月以内とします。

 

18 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)苦情処理の体制及び手順

ア 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための

  窓口を設置します。

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。

  窓口にて受付→担当者が必要時、訪問し状況の聞き取りや事情の確認を実施→状況の検討

  →対応決定→必要時、関係者への連絡・報告→利用者及びその家族へ対応方法を含めた結果

  報告(時間を要する内容については、その旨を翌日までには連絡します)

 

(2)苦情申立の窓口

【事業者窓口】

ヘルパーステーション

穴太のせせらぎ

住所  八尾市宮町三丁目4番52号

電話  072-922-3544   FAX  072-922-3544

受付  月曜日~土曜日 午前8時30分~午後5時30分

     (但し、12月31日から1月3日を除く)

担当  管理者  西後 裕美

【市町村窓口】

八尾市役所

地域福祉部

高齢介護課

住所  八尾市本町一丁目1番1号

電話  072-924-9360

受付  月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分

     (但し、平日のみ)

【公的団体窓口】

大阪府国民保険

団体連合会

住所  大阪市中央区常磐町一丁目3番8号

電話  06-6949-5446

受付  月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

     (但し、平日のみ)

 

19 第三者評価の実施状況
当事業所では実施しておりません。

 

20 サービス休止または停止

① 本契約の有効期間中、地震・水害等の天災、その他事業者の責めに帰すべからざる事由により、本サービスが実施できなくなった場合には、以後事業者は利用者に対して本サービスを提供すべき義務を負いません。

② 大雪・大雨・強風等、悪天候の場合は、訪問時間の遅延、もしくは訪問中止となる場合があります。

③ 事業所の職員に対する暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為やセクシャル・ハラスメントと認められる行為が行われた場合は、本サービスを休止または停止いたします。

④ 利用者様が感染症に罹患された場合、生命維持に影響がないサービス(掃除、入浴等)は一定期間休止とさせていただきます。

 

 

21 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日

      令和    年    月    日

 

 

上記内容について、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

事業者

所在地

大阪府八尾市宮町三丁目4番52号

法人名

社会福祉法人 登守会

代表者名

小川 耕司                                   印

事業所名

ヘルパーステーション 穴太のせせらぎ

説明者氏名

                                          印

 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。

利用者

住所

 

氏名

                                   印

 

利用者家族

住所

 

氏名

                                   印

介護予防・日常生活支援総合事業

訪問型介護予防サービス 重要事項説明書

 

           様利用しようと考えている訪問介護予防サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、訪問介護型介護予防サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1  訪問型介護予防サービスを提供する事業者について

事業者名称

社会福祉法人  登守会

代表者氏名

小川 耕司

法人所在地

八尾市宮町三丁目4番52号

TEL/FAX  072-922-3544

法人設立年月日

平成17年11月 1日

 

2  利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称

ヘルパーステーション 穴太のせせらぎ

介護保険指定事業者番号

八尾市指定 2775502681

事業所所在地

八尾市宮町三丁目4番52号

連絡先

相談担当者

TEL/FAX  072-922-3544

西後 裕美

事業所の通常の事業実施地域

八尾市・東大阪市

 

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

訪問型介護予防サービスの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。

運営の方針

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日

(但し、12月31日~1月3日は休日とする)

営業時間

午前8時30分~午後5時30分

(但し、電話連絡はいつでも可能です)

(4)事業所の職員体制

管理者

 西後 裕美

 

職務内容

人員数

管理者

1  従業者及び業務の管理を、一元的に行います。

2  従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常勤  1名

サービス提供責任者

1  指定訪問型介護予防サービスの利用の申込みに係る調整を行います。

2     利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。

3     サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ります。

4     訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。

5     訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。

6     訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。

7     利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型介護予防サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型介護予防サービス計画を作成します。

8     訪問型介護予防サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。

9     訪問型介護予防サービス計画の内容について、利用者の同意を得たときは、訪問型介護予防サービス計画書を利用者に交付します。

10   訪問型介護予防サービス計画に基づくサービスの提供に当たって、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に少なくとも月1回報告します。

11   訪問型介護予防サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該計画の実施状況の把握(「モニタリング」という。)を行います。

12   上記のモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型介護予防サービス計画の変更を行います。

13   その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。

常勤  1名

訪問介護員

訪問型介護予防サービス計画に基づき、日常生活を営むのに必要な身体介護又は生活援助のサービスを提供します。

サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。

サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。

サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。

常勤    2名

非常勤   2名

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1)  提供するサービスの内容

訪問型介護予防サービスは、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。

 

具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。

訪問介護相当サービス計画の作成

利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)等に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問型介護予防サービス計画を作成します。

身体介護

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。

例)起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、 清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・外出介助など

生活援助

家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。

例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など

 

(2)訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

① 医療行為

② 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

③ 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受

④ 利用者の同居家族に対するサービス提供

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者等の生命や身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除く)

   その他利用者または家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

 

(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

サービス名称

サービスの内容

基本単位

利用料

利用者負担額

1割負担

2割負担

訪問型サービスⅠ(1月につき)

週1回程度の利用が必要な場合(事業対象者・要支援1・2)

1,176

12,583

1,258

2,517

訪問型サービスⅡ(1月につき)

週2回程度の利用が必要な場合(事業対象者・要支援1・2)

2,349

25,134

2,513

5,026

訪問型サービスⅢ (1月につき)

週2回を超える程度の利用が必要な場合

(事業対象者・要支援2)

3,727

39,879

3,988

7,976

注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

 

【加算:訪問介護相当サービス】

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算の種類

加算の要件

基本単位

利用料

利用者負担額

1割負担

2割負担

初回加算

新規の利用者へサービス提供した場合

200

2,140

214

428

介護職員処遇改善加算()

介護職員の処遇改善に関して、

一定の改善基準を超えた場合

所定単位の24.5

左記の単位数×地域区分

左記の

1割

左記の

2割

介護職員処遇改善加算()

所定単位の22.4

左記の単位数×地域区分

介護職員処遇改善加算()

所定単位の18.2

左記の単位数×地域区分

介護職員処遇改善加算()

所定単位の14.5

左記の単位数×地域区分

(注1)※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

 

※「週○回程度の利用が必要な場合」とあるのは、週当たりのサービス提供の頻度による区分を示すものですが、提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であっても、利用料及び利用者負担額は変動せず定額となります。

※適切なサービス提供等により結果的に、利用者の状態が改善する等、当初のサービス提供区分において想定されたよりも少ないサービス提供になること、又はその逆に多くのサービス提供になることがあり得ますが、その場合であっても月の途中での支給区分の変更は行いません。なお、翌月のサービス提供区分については、利用者の新たな状態に応じた区分による訪問型介護予防サービス計画を作成し、サービス提供を行うこととなります。

   (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記にかかる利用料は、全額をいったん

お支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。

 

◇保険給付として不適切な事例への対応について

(1)次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められ

  た場合は、サービス提供をお断りする場合があります。なお、保険給付内であっても、ご本人不在でのサービスは行えません。

 

    「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

    ・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し

    ・主として利用者が使用する居室以外の掃除

    ・来客の応接(お茶、食事の手配等)

    ・自家用車の洗車・清掃 等

 

     「日常生活の援助」に該当しない行為

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

    ・草むしり

    ・花木の水やり

    ・犬の散歩等ペットの世話 等

 

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

    ・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

    ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

    ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り

    ・植木の剪定等の園芸

    ・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

 

(1)保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に

連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の

生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティア

などの活用のための助言を行います。

 

4 その他の費用について

   交通費

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求します。

   キャンセル料

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセル料はいただきませんが、なるべく前日中にご連絡をお願いします。

   サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道の費用

利用者様負担となります。

   通院・外出介助におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費

実費を請求いたします。

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

   利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法

ア 利用料や利用者負担額(介護保険を適用する場合)及び、その他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日前後に利用者様宅にお届けします。

   利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと請求書の内容を照合の上、請求月の末日迄にサービス提供責任者に現金にてお支払い頂きます。

※銀行振り込み、自動引き落としは現在行っておりません。

イ お支払いの確認後、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますの

  で、必ず保管されますようお願します。(医療費控除の還付請求の際に必要

  となる事があります)

※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な

 理由がないにもかかわらず、支払い期日から2か月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内

 に支払いがない場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただく事が

 あります。

 

6 担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当する訪問介護員の変更をご希望される場合は、右の相談担当者までご相談ください。

ア 相談担当者          西後 裕美

イ 連絡先番号          072-922-3544

  同FAX番号          072-922-3544

ウ 受付日及び時間       月曜日~土曜日

                    午前8時30分~午後5時30分

                   (但し、12月31日から1月3日を除

                    く)

※担当する訪問介護員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、

  当事業所の人員体制などにより、ご希望に添えない場合もありますことを予めご了承ください。

 

7 サービスの提供にあたって

(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2)利用者が、要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行います。また、訪問型介護予防サービスが利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(3)利用者に係る居宅支援事業者が、作成する「訪問型介護予防サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問型介護予防サービス計画」を作成します。なお、作成した「訪問型介護予防サービス計画」は、利用者または家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

(4)サービス提供は「訪問型介護予防サービス計画」に基づいて行います。なお、「訪問型介護予防サービス計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

(5)訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが

が、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

 

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

  管理者・西後裕美

(2)成年後見制度の利用を支援します。

(3)苦情解決体制を整備しています。

(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。

(6)虐待の防止のための指針の整備をしています。

(7)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 

9 身体的拘束について

事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業者として、身体的拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

 

切迫性……直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

10 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

   事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

   事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

   また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

   事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

個人情報の保護について

   事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

   事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙による物の他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

   事業者が、管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅延なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります)

 

11 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

主治医

医療機関名称

 

主治医名

 

電話番号

 

連絡先

氏名(続柄)

                          (続柄     )

電話番号

 

 

12 事故発生時の対応方法について

利用者に対して指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の八尾市地域包括支援センター及び八尾市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

(1)市町村

市町村名

担当部

課名

電話番号

八尾市

健康福祉部

高齢介護課

072-924-9360

(2)介護予防介護支援事業者

事業所名

所在地

担当介護支援専門員

電話番号

 

 

 

 

(3)尚、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名

損保ジャパン

保険名

損害賠償保険

保障の概要

 

 

 

 

13 身分証携行義務

訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

14 心身の状況の把握

指定訪問介護員の提供に当たっては、訪問型介護予防サービス事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

15 介護予防介護支援事業者との連携

(1) 訪問型介護予防サービスの提供に当たり、地域包括支援センター、介護予防サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問型介護予防サービス計画」の.写しを、利用者の同意を得た上で速やかに地域包括支援センターに送付します。

(3) サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに地域包括支援センターに送付します。

 

16 サービス提供の記録

(1) 訪問型介護予防サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けたあとは、その控えを利用者に交付します。

(2) 訪問型介護予防サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。

(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

17 業務継続計画の策定等

(1) 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。

(2) 感染症及び災害に係る研修を定期的年1回以上に行います。

(3) 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

(4) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

18 衛生管理等

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね年に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知します。

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。

(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

 

19 訪問型介護予防サービス見積もりについて

○このサービス内容の見積もりは、あなたの訪問型介護予防サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。

 

(1)サービス提供責任者(訪問介護計画を作成する者)

氏名   瀧本 律子             (連絡先:     072-922-3544      )

 

ア (2)提供予定の指定介護予防訪問介護の内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)

曜日

訪問時間帯

サービス内容

介護保険

適用の有無

利用料

(月額)

利用者

負担額

(月額)

 

 

円 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ その他の費用

交通費の有無

キャンセル料

重要事項説明書 4-②記載のとおりです

サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道の費用

重要事項説明書 4-③記載のとおりです。

ウ 1か月あたりのお支払い額(利用料、利用者負担額とその他の費用の合計)の目安

お支払い額の目安

                                 円

 

※ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。

※この見積もりの有効期限は、説明の日から1か月以内とします。

 

20 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)苦情処理の体制及び手順

ア 提供した訪問型介護予防サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため の窓口を設置します。

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。

  窓口にて受付→担当者が必要時、訪問し状況の聞き取りや事情の確認を実施→状況の検討→対応決定→必要時、関係者への連絡・報告→利用者及びその家族へ対応方法を含めた結果報告(時間を要する内容については、その旨を翌日までには連絡します)

(2)苦情申立の窓口

【事業者窓口】

ヘルパーステーション

穴太のせせらぎ

住所  八尾市宮町三丁目4番52号

電話  072-922-3544   FAX  072-922-3544

受付  月曜日~土曜日 午前8時30分~午後5時30分

     (但し、祝日及び12月30日から1月3日を除く)

担当  管理者  西後 裕美

【市町村窓口】

八尾市役所

地域福祉部

高齢介護課

住所  八尾市本町一丁目1番1号

電話  072-924-9360

受付  月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分

     (但し、平日のみ)

【公的団体窓口】

大阪府国民保険

団体連合会

住所  大阪市中央区常磐町一丁目3番8号

電話  06-6949-5446

受付  月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

     (但し、平日のみ)

 

21 サービス休止または停止

 

① 本契約の有効期間中、地震・水害等の天災、その他事業者の責めに帰すべからざる事由により、本サービスが実施できなくなった場合には、以後事業者は利用者に対して本サービスを提供すべき義務を負いません。

② 大雪・大雨・強風等、悪天候の場合は、訪問時間の遅延、もしくは訪問中止となる場合があります。

③ 事業所の職員に対する暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為やセクシャル・ハラスメントと認められる行為が行われた場合は、本サービスを休止または停止いたします。

④ 利用者様が感染症に罹患された場合、生命維持に影響がないサービス(掃除、入浴等)は一定期間休止とさせていただきます。防護服を着用してのサービスを行った場合は防護用装備の実費を頂戴いたします。

 

22 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日

      令和    年    月    日

 

上記内容について、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、利用者に説明いたしました。

 

事業者

所在地

大阪府八尾市宮町三丁目4番52号

法人名

社会福祉法人 登守会

代表者名

小川 耕司                                   印

事業所名

ヘルパーステーション 穴太のせせらぎ

説明者氏名

                                          印

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。

利用者

住所

 

氏名

                                   印

 

利用者家族

住所

 

氏名

                                   印